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Aさんが、取得日が2015年10月1日の土地を譲渡する場合、その譲渡日が2020年1月1日以降であれば、当該譲渡は、所得税における長期譲渡所得に区分される。
[正解] × (不適切)
短期か長期かの判断は、譲渡した年の1月1日時点の所有期間が5年以下か5年超かによる。
2015年10月1日に取得した不動産は、2020年中に譲渡しても、5年超にはならない。
2021年1月1日以降であれば5年超となる。
具体的には、2020年11月1日に譲渡しても譲渡した年は2020年であるため、譲渡日は2020年1月1日となる。
所得の種類
1 譲渡所得
1. 土地・建物等
(1) 所有期間区分
譲渡所得のうち、土地や建物等の譲渡では、短期譲渡所得と長期譲渡所得に区分され、所有期間によって課税方法が異なる。
・短期譲渡所得:所有期間5年以下
・長期譲渡所得:所有期間5年超
※所有期間は、取得日から譲渡した年の1月1日で計算
(2) 算式
(算式)
総収入金額 – (取得費 + 譲渡費用)
・3,000万円特別控除の適用を受ける場合
(算式)
総収入金額 – (取得費 + 譲渡費用) – 3,000万円
(3) 概算取得費
取得費は、相続で不動産を取得した場合など、不明なことがある。このよな場合、収入金額の5%を取得費とすることもできる。これを概算取得費という。なお、取得費が分かっている場合でも、概算取得費を選択することができる。
2. 株式等(分離課税)
(算式)
総収入金額 – (取得費 + 譲渡費用 + 負債の利子)
3. その他
・短期譲渡所得:所有期間5年以内
・長期譲渡所得:所有期間5年超
※所有期間は、取得日から譲渡日で計算
(算式)
総収入金額 – (取得費 + 譲渡費用) – 特別控除額(最高50万円)
2 課税方法
(1) 分離課税:株式等、土地・建物等
(2) 総合課税:上記以外