(26)
書面によらない贈与契約は、既に履行が終わった部分を除き、各当事者が解除をすることができる。
[正解] ○ (適切)
[解説]
贈与契約は、口頭でも有効となる。ただし、口頭の場合と書面の場合とでは扱いが異なる。
・口頭の場合
各当事者が、履行が終わった部分を除き、撤回することができる。
・書面の場合
撤回はできず、相手方の承諾が必要となる。
[要点のまとめ]
親族・相続・贈与の基礎知識
親族・相続・贈与の基礎知識
1 贈与契約
意思表示と承諾で(実際に目的物を贈与しなくても)成立する契約を諾成契約という。贈与契約は諾成契約であり相手方が受託する必要がある。贈与契約は口頭でも有効である。