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公正証書遺言の作成においては、証人の立会いが必要であるが、遺言者の推定相続人はその証人となることができない。
[正解] ○ (適切)
[解説]
証人には、被相続人と利害関係のある推定相続人はなることができない。
[要点のまとめ]
親族・相続・贈与の基礎知識
親族・相続・贈与の基礎知識
1 遺言の種類
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
作成方法 | 遺言者が遺言とともに、日付、氏名を自署し押印する。原則、ワープロや代筆は不可。 | 遺言者が口述し、公証人が筆記する。 | 遺言者が遺言書に署名押印し、封印する。ワープロや代筆も有効 |
証人 | 不要 | 2人以上 | 2人以上 |
検認 | 必要 | 不要 | 必要 |
1. 証人になれない人
① 未成年者
② 推定相続人や受遺者
③ ①②の配偶者や直系血族
2. 自筆証書遺言の改正
・2019年(平成31年)1月13日より自筆証書に相続財産の全部又は一部の目録を添付するときは,その目録については自書しなくてもよいことになった。
・2020年(令和2年)7月10日より自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)に預けることができるようになった。