【第1問】 次の設例に基づいて、下記の各問(《問1》~《問3》)に答えなさい。
Aさんおよびその家族に関する資料は、以下のとおりである。
〈Aさんおよびその家族に関する資料〉
(1) Aさん(会社員)
生年月日:昭和35年4月20日
厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険、雇用保険に加入している。
〔公的年金の加入歴(見込みを含む)〕
(2) 妻Bさん(専業主婦)
生年月日:昭和37年5月3日
高校卒業後から30歳でAさんと結婚するまでは厚生年金保険に加入。結婚後は第3号被保険者として国民年金に加入している。
(3) 長男Cさん(大学生)
生年月日:平成7年9月5日
※妻Bさんは、現在および将来においても、Aさんと同居し、生計維持関係にあるものとする。
※家族全員、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
問2
Mさんは、Aさんおよび妻Bさんに係る公的年金制度からの老齢給付の概要を図示した。Mさんが、Aさんに示した以下の図表の空欄①~③に入る語句の組合せとして最も適切なものは、次のうちどれか。
- ① 報酬比例部分 ② 振替加算 ③ 加給年金額
- ① 報酬比例部分 ② 加給年金額 ③ 振替加算
- ① 定額部分 ② 加給年金額 ③ 特別加算
[正解] 2 (適切)
[配点] 3 (点)
<特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢の引き上げ>
男性が昭和36年4月2日生まれ以降の人からは65歳が支給開始年齢となることだけをおさえておく。女性は5年遅れで、4歳ずつ段階的に引き上げられていることをおさえておけばよい。
<加給年金の要件>
加給年金は、厚生年金の被保険者期間20年以上ある人と生計維持関係にある、
(1) 65歳未満の配偶者 または
(2) 18歳到達年度の末日までの子(もしくは20歳未満で障害等級1級または2級の未婚の子)
<老齢厚生年金の繰上げ・繰下げ>
1.老齢基礎年金との関連
(1) 老齢厚生年金の繰上げは老齢基礎年金の繰上げと同時に行わなければならない。
(2) 老齢厚生年金の繰下げは老齢基礎年金の繰下げと別々に行うことができる。
2.受給額の影響
(1) 繰上げ受給は、「月数✕0.5%」(最大30%)減額される。
(2) 繰下げ受給は、「月数✕0.7%」(最大42%)増額される。