【第5問】 次の設例に基づいて、下記の各問(《問13》~《問15》)に答えなさい。
Aさん(72歳)は、妻Bさん(65歳)との2人暮らしである。Aさん夫妻には、子がいない。Aさんは、妻Bさんに全財産を相続させたいと考えており、遺言書の準備を検討している。
<Aさんが保有する主な財産(相続税評価額)>
現預金 : 4,000万円
自宅(敷地400㎡) : 6,000万円
自宅(建物) : 1,000万円
賃貸ビル(敷地400㎡) : 1億1,000万円
賃貸ビル(建物) : 7,000万円
※敷地は、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」適用前の金額
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
問14
仮に、Aさんの相続が現時点(2019年5月26日)で開始し、Aさんの相続に係る課税遺産総額(課税価格の合計額-遺産に係る基礎控除額)が2億円であった場合の相続税の総額は、次のうちどれか。
- 4,950万円
- 5,100万円
- 6,300万円
[正解] 1 (適切)
[配点] 4 (点)
・相続税の総額は、各相続人が法定相続分の財産を受け取ったとして各相続人の相続税を算出し合計する。
・法定相続分と相続額
妻Bさん(3/4):2億円 × 3/4 = 1億5,000万円
妹Cさん(1/8):2億円 × 1/8 = 2,500万円
弟Dさん(1/8):2億円 × 1/8 = 2,500万円
・相続税
妻Bさん:1億5,000万円 × 40% – 1,700万円 = 4,300万円
妹Cさん(1/8):2,500万円 × 15% – 50万円 = 325万円
弟Dさん(1/8):2,500万円 × 15% – 50万円 = 325万円
・相続税の総額
4,300万円 + 325万円 + 325万円 = 4,950万円
相続税の総額の計算
1 相続税における遺産に係る基礎控除額
(算式)
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
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