【第5問】 次の設例に基づいて、下記の各問(《問13》~《問15》)に答えなさい。
Aさん(80歳)は、妻Bさん(73歳)との2人暮らしである。Aさん夫妻には、2人の子がいるが、二男Dさんは既に他界している。Aさんは、孫Gさん(22歳)および孫Hさん(20歳)に対して、相応の資産を承継させたいと考えている。
<Aさんが保有する主な財産(相続税評価額)>
現預金 : 6,000万円
自宅(敷地330㎡) : 8,000万円 (注)
自宅(建物) : 1,000万円
賃貸マンション(敷地400㎡) : 1億円 (注)
賃貸マンション(建物) : 8,000万円
(注)「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」適用前の金額
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
問13
現時点(2019年9月8日)において、Aさんの相続が開始した場合に関する以下の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
- ⅰ)「Aさんが2019年分の所得税について確定申告書を提出しなければならない者に該当する場合、相続人は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から( ① )以内に準確定申告書を提出しなければなりません」
- ⅱ)「相続税の申告書の提出期限は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から( ② )以内です。なお、申告書の提出先は( ③ )の住所地の所轄税務署長になります」
- ① 4カ月 ② 10カ月 ③ 被相続人
- ① 3カ月 ② 10カ月 ③ 相続人
- ① 3カ月 ② 1年 ③ 被相続人
[正解] 1 (適切)
[配点] 3 (点)
ⅰ)「Aさんが2019年分の所得税について確定申告書を提出しなければならない者に該当する場合、相続人は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から( ① 4カ月)以内に準確定申告書を提出しなければなりません」
ⅱ)「相続税の申告書の提出期限は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から( ② 10カ月)以内です。なお、申告書の提出先は( ③ 被相続人)の住所地の所轄税務署長になります」
相続の基礎知識
1 民法上の親族
民法の規定によれば、親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいう。血族は血縁関係にある親族、姻族は婚姻関係による親族をいう。養子と養親(およびその血族)には、血族と同様の血縁関係が生ずる。
図解 民法上の親族
2 相続人
被相続人(亡くなった人)の財産を引き継ぐ権利のある人を相続人という。相続開始時の胎児も相続人となる。
図解 相続人の順序
3 相続分
相続分には、指定相続分と法定相続分があり、遺言などで被相続人が指定する指定相続分が優先される。民法で定められた各相続人の相続分を法定相続分という。男女、実子と養子の違いによる相続分の差はない。
1. 法定相続分
・第1順位 配偶者1/2 子1/2
・第2順位 配偶者2/3 直系尊属1/3
・第3順位 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
2. 普通養子と特別養子
特別養子とは、子どもの福祉の増進を図るために、養子となる子の実親(生みの親)との法的な親子関係を解消し、実の子と同じ親子関係を結ぶ制度である。実親の相続人とはならず、養親の相続人となる。子の監護が著しく困難又は不適当であること等の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると家庭裁判所に認められるなどの要件を満たすと利用できる。これに対して、普通養子は実親との親子関係も継続するため、実親と養親の両方の相続人となる。
法定相続分のポイント
・相続放棄は最初から相続人ではなかったことになり、代襲相続も発生しない。
・実子と養子の法定相続分(民法上の相続分)に違いはないが、法定相続人の数を数える際(相続税法上の相続分)には次の制限がある。
実子がいる場合は養子1人まで
実子がいない場合は養子2人まで
・2級FP半血兄弟姉妹(父母の一方のみ同じ)の法定相続分は全血兄弟姉妹の2分の1である。
4 相続の承認と放棄
単純承認 :資産と負債すべてを受け継ぐ | ・相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に放棄や限定承認を行わなければ、単純承認したとみなされる。 |
限定承認 :資産の範囲内で負債を受け継ぐ | ・相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続人全員で申し出る。 |
相続放棄 | ・相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出る。 ・相続開始前に放棄することはできない。 |
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