1 贈与税の基礎控除
贈与税の基礎控除額 年間110万円
※受贈者に対する控除であるため、父母2人から贈与を受けたとしても、110万円 × 2 とはならない。
2 贈与税の税率
贈与税額 = (課税価額 – 110万円) × 税率
・税率は、一般贈与と特例贈与によって異なる。
・特例贈与は直系尊属からの財産を贈与年の1月1日時点で20歳以上である受贈者が取得した場合
3 贈与税の課税対象
・子が父の所有する土地を無償で借り受け、その土地の上に建物を建築した場合、父から無償で借り受けた土地は使用貸借といい、非課税扱いである。
・子が父から著しく低い価額の対価で土地の譲渡を受けた場合、実質的な贈与とみなされ、原則として、当該対価と譲渡を受けた土地の時価との差額に対して贈与税が課される。
・個人から法人への贈与は、その財産が所得税の課税対象となる。
4 会社と役員(個人)間の取引
1. 会社 ⇒ 役員(個人)
取引内容 | 会社 | 役員 |
資産を[無償] または[低額]譲渡 | 時価との差額 給与(損金不算入) | 時価との差額 給与(所得税) |
金銭の貸付 | 通常利息との差額 給与(損金不算入) | 通常利息との差額 給与(所得税) |
社宅を[無償]貸付 | 適正賃料との差額 給与(損金不算入) | 適正賃料との差額 給与(所得税) |
※資産を[無償]で譲渡した場合は、「時価 – ゼロ」となり、時価が給与収入となる。
2. 役員(個人) ⇒ 会社
取引内容 | 会社 | 役員(個人) |
資産を[低額] 譲渡 | 時価との差額 受贈益 | ・時価の1/2未満 時価額が譲渡収入 ・時価の1/2以上 譲渡価額が収入 |
資産を[高額] 譲渡 | 時価との差額 給与(損金不算入) | 時価との差額 給与(所得税) |
※補足 みなし譲渡
たとえば個人Aから個人Bに不動産を贈与した場合、贈与時に対価を受け取っていない個人Aに時価との差額に対して所得税を課税するのは酷である。この不動産が値上がりし、個人Bが個人Cにこの不動産を売却した場合に譲渡所得として所得税の課税対象となる。個人Bは個人Aの取得価額や取得時期を受け継ぐことで、売却益が発生したときにまとめて課税される仕組みとなっている。
一方、個人から法人に不動産を贈与した場合、個人の場合とは異なり、贈与時に「個人に対して所得税」が課せられる。「時価で譲渡があったとみなされて」課税されるため、「みなし譲渡」と言う。個人が会社に金銭の貸付を行った場合の雑所得については「みなし規定」はなく、実際に利息を受け取った場合のみ利息に対して所得税が課税される。
試験対策上、「法人から個人へ」の取引についてまずは理解し、「個人から法人へ」の取引については不動産の譲渡を意識して覚えておくと理解しやすいだろう。
【報告する】誤字脱字・解答解説ミスなど 誤字脱字・解答解説誤りなどございましたら、お手数ですがご報告をお願いいたします。