問9
橋口さんが自身を被保険者として契約している個人賠償責任保険に関する次の記述のうち、橋口さんが法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金の支払い対象とならないものはどれか。
- 橋口さんがラーメン店で接客中に、誤って客の衣服を汚してしまった。
- 橋口さんが草野球の練習中に、民家の窓ガラスをボールで誤って破損してしまった。
- 橋口さんが休日にデパートで買い物中に、陳列してある商品を誤って壊してしまった。
[正解] 1 (対象外)
[解説]
- 橋口さんがラーメン店で接客中に、誤って客の衣服を汚してしまった。
- 橋口さんが草野球の練習中に、民家の窓ガラスをボールで誤って破損してしまった。
- 橋口さんが休日にデパートで買い物中に、陳列してある商品を誤って壊してしまった。
[解説]
接客中(業務遂行中)の事故による損害は、個人賠償責任保険の対象外である。
[解説]
日常生活での事故による損害であるため、個人賠償責任保険の対象である。
[解説]
日常生活での事故による損害であるため、個人賠償責任保険の対象である。
[要点のまとめ]
損害保険
損害保険
1 賠償責任保険
PL保険 生産物賠償責任保険 | 製造、販売した製品の欠陥で他人に損害を与えた場合への備え |
施設所有管理者 賠償責任保険 | 施設の不備による事故で他人に損害を与えた場合への備え |
請負業者賠償責任保険 | 請負業務中に他人に損害を与えた場合への備え |
受託者賠償責任保険 | 他人から預かった物を紛失したり、失くしたりした場合への備え |
個人賠償責任保険 | 日常生活で他人に損害を与えた場合への備え |
所得補償保険 | 働くことができなくなった場合への備え |
労働災害総合保険 | 労災保険の上乗せ給付 |
企業費用・利益保険 | 企業活動が停止した場合への備え |
機械保険 | 機械が損害を受けた場合への備え |
建設工事保険 | 建築中の建物に損害が生じた場合への備え |
2 個人賠償責任保険
個人賠償責任保険は、日常生活の事故で、他人にケガをさせたり、他人の財物を壊したりして法律上の損害賠償責任を負った場合に備えるための保険である。業務遂行中の損害や借り物の損害は対象外である。